債務の注目POINT

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連帯保証人制度、債務相続について質問です。
元会社経営者のAさんが亡くなりました。
死亡時、不動産等はなく、現金も100万円に満たない金額でした。
妻子とは別居虫でひとり暮らしでした。
葬儀費用や住居の精算で実質相続金額らしいものはありません。
つまり遺産分割協議の様なものはありませんでした。
Aさんには兄弟はいますが親は他界しています。
Aさんが亡くなった約3年後に妻子あてに「○○の連帯保証人Aの法定相続人へ○○が破産したために債務を一括弁済するように」との内容証明が金融機関から届きました。
驚いた妻子は弁護士に相談し、Aが他界していた当時住んでいた地方裁判所まで行き、相続放棄を申請し、認定されました。
そして、金融機関に対し相続放棄のため債務支払を拒否する旨を通知しました。
その後、金融機関はAの兄弟と兄弟が故人となっている場合はその子まで、同様の一括弁済の内容証明を送りつけてきました。
Aの「おい」「めい」に当たる者は自分の親(Aの兄弟)が死去した際に親の相続はしてます。
この場合Aが生前に連帯保証人になっていた件に関し、死後に債務発生した場合でも相続人に対して債務請求が有効なのでしょうか?
たまたまAの妻子が規程期日経過後に相続放棄が認定されたといっても、他の血縁者まで債務請求するのは合法なんでしょうか?
なお、Aの妻子は当初弁護士の無料相談に赴いたところ「払えば済むでしょ?
」という解決策を示されたそうで、次に別の司法書士にチラっと質問したところ相続放棄の申請を薦められたので「法律家といえど信用に足らない。
看板ではなく個人の資質が大事」とひとつ勉強になったそうです。
連帯保証人制度自体、この知恵袋でも諸悪の権現の様に取り扱われていますが、存在する以上は巻き込まれない様にしたいですね。
でも、このケースは自分が気をつけていてもどうしようもないと思われます。
みなさんのご意見をお待ちしております。
連帯保証人の怖さはここなんですよ!!!連帯保証人になっている本人が他界したとしても、その妻・子・孫・・・・・と延々と続く事なんです。
いくら弁護士に相談しても「無理」と言う事になります。
もし、妻が財産放棄したとしても、子に行くわけですから・・・・・何の解決にもならないように思います。
親としては、誰も自分の子に債務が回って喜んでいる人は居ないでしょう。
Aの甥・姪には債務は行かないのですよ。
連帯保証人の怖さの意味がそこにあります。
連帯保証人についてもっと法律を変えないと、残された妻や子が苦しむ事になります。
例えば債務額が100万とかなら泣く泣くも支払えると言う人も居るかとは思いますが、全く知らない状態である日突然ということも無きにしも非ず・・・・極端な話をしたら、曾孫は生まれた日から借金ということになります。
連帯保証人は、友達だからと安く請け負ったら 底なしにはまります。
自分の家族の事を考えるなら絶対に成ってはいけないものです。
支払いの能力が厳しいと思われる方に保証人が必要なんでしょうかね??
その辺はわから無いですが、払えば済むのは誰でも判りますが、支払いして生活できない事になったらこれもまた困った問題です。
実は知り合いも同じ状況になって困っていますが、弁護士に相談しても解決の糸口が全く無い。。。。
私も見ていて心苦しいものがありますが、どうしてやることも出来ずにいます。
老後を迎えている人なので本当にお気の毒。。。。
前に質問して10%の望みでも・・・・と思い知恵袋に掛けて見ましたが、何も見つけられませんでした。。。。
出来る事と言ったら、せいぜい保証会社に出向き債務を半額にしてもらい月の支払い分を3000円とか5000円ぐらいにしてもらうことです。
保証会社が付いていたらの話ですが・・・・・本人が出向きトコトン話し合いしてそこまでもって行ってください。
最低限、自分達も生活して行かなくては成りませんから・・・・・相手も人間です。
ある程度は緩和してくれると思いますが、どこでもそうなるかは 分かりかねます。
連帯保証人になる人は、優しい人なんです。
それが災いの元になるんです。
「やさしさ」とは皮肉なものですね。。。。
私は、貴方が抱えた問題が手に取るように分かります。
本当に闇の中なんですから・・・・光が見つけられない苦しさは何ともいえないものだと思います。
出来る事なら何か教えてあげたいともいますが、私が知る限りではここまでが限界です。
現在「過払い金」と言う事が世の中に知れ渡り、ある程度皆さん知っていますが 保証人について本人がなくなったらそこで終わり。。。。
と言うように法律を変えてもらわないと このケースで問題を抱える人が増えると思いませんか????
そして、Aにあたるご家族・親族の方はAがなくなった時点で何も問題がなくなるなんて不公平と思いませんか????
私は、まずは借りた本人の血縁から何とかしなくては、事務的に連帯保証人になられたご家族が知らない間に「債務者」と言うのは どうも納得が出来ないです。
直面してみないと分からない問題では有りますが・・・・どなたか『旗』を上げてくれる方がいればと思います。